債務整理と消費者金融
自己破産を申し立てる場合には、弁護士に依頼する場合、司法書士に依頼する場合、自分で申し立てする場合があります。自分で申し立てする(同時廃止)場合が最も安く印紙代や切手代・予納金などで3万円前後となります。弁護士や司法書士に依頼する場合は個々により大きく異なりますが、同時廃止の場合でも15万〜40万円です。専門家に依頼すると、 申し立てに必要な債権関係の情報収集も債権者に直接交渉してもらえますので、集めにくい債務の証明書は自分で集めなくてよくなります。破産管財人が必要な場合は別途50万前後の費用が必要となります。自己破産申し立ての費用は「同時廃止、異時廃止」ともに申し立てる裁判所によって多少異なります。
借り換えをするならは、気を付けなくてはいけないのが、借り換え詐欺です。支払いで苦しい中、わらをもつかむ気持ちで借り換えを申し込み、詐欺にあうケースは珍しくありません、どんな理由があったとしても先に金銭を振り込むという事はありえませんので注意してください。借り換えができた場合、複数の金融業者が一ヶ所にまとまり、利息も多少安くなり希望どおりの状態になったかのように思えますが、今までの元金と利息の合計額がこれからの元金になりますので、総借入額は増額になります。
夜逃げを手伝う夜逃げ屋という夜逃げを組織的に斡旋する業者も存在します。弁理士や行政書士の資格を持った者が法律に触れない範囲でやっている場合もあります。法律上は借金地獄にはまって死活問題をはらんでいる場合は自己破産という手続きが極めて有効ですが、それを個人的に認めない企業の場合は非合法な手段で追い詰めるので、自己破産しただけでは収拾がつかず、住所を変える必要性が発生するので居住地から逃げなければならないといった理由で逃亡するわけです。
ほとんどの消費者金融会社は「利息制限法」に違反している利息は、利息制限法と出資法という2つの法律で決められています。利息制限法の上限は、年15%(元金が100万円以上の場合)ですが、これに違反しても罰則はありません。一方、出資法の上限は年29.2%と定められており、これに違反すると罰則が課せられます。そのため、消費者金融会社の殆どは、罰則の無い利息制限法を守らず、罰則のある出資法ぎりぎりの利息で貸付を行っているのです。借金をゼロにするのではありません。あくまでも借金は返済しつづけます。しかし、債権者であるキャッシング会社を規制している2つの法律の矛盾点をつき、合法的に、且つ、話し合いにより借金を減らしてもらうという方法なのです。