債務整理と特定調停
特定調停は、平成14年2月より施行された歴史の浅い制度です。関連する法律は、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」。自分の代わりに調停委員が債権者と話し合いをしてくれる特定調停とは、裁判所を通した任意整理のようなものだと言えます。任意整理と違って裁判所に出向く必要がありますが、債権者の協力を得やすいというメリットもあります。借金を減額し、3年程度で返済する「利息制限法」により、借金額を計算しなおし、支払過ぎていた利息分を元金へ充当します。再計算(減額)した借金を3年間程度で返済します。
例えば「熱心な人かな?」という視点でみてみるなど。分からないことを質問して、分かるように教えてくれるか? 極めて当然のことのようですが、とても大切なことです。質問に対して、説明をすぐ切り上げようとする、専門用語をそのまま言う、さらに質問したら怒るなどでは熱心だとはいえません。受任となると、他の弁護士への変更がしにくくなります。納得した上でお願いしましょう。
自己破産しても、日常生活に不利益はありません自己破産制度は、多くの方に利用されています以前は、自己破産に対する誤解や暗いイメージがありましたが、近年、自己破産に対する正しい知識が浸透するにつれ、多くの多重債務者の方が自己破産制度を利用するようになりました。メリットとしては、借金が免除されます。専門家に依頼した後は各債権者からの取立てが止まります。戸籍や住民票に載ることはありません。選挙権はなくなりません。会社を解雇されることもありません。 日常生活に必要な家財道具・生活必需品を手放す必要はありません。子供の就職や結婚に不利にはなりません。
さらに,免責不許可事由があり調査が必要な場合や,高価な(20万円を超える)財産があるため処分・換価する必要がある場合などには,裁判所から破産管財人が選任され、破産管財人が調査や処分・換価を行う管財事件となります。個人の自己破産で弁護士が代理人につかない本人申立の場合には,裁判所へ支払う予納金は最低でも50万円以上となり,手続も複雑になりますが,弁護士が代理人についている場合には,少額管財手続となり予納金は20万円ですみ,自己破産される方は原則として破産管財人の事務所へ1回,裁判所へ1回いけば、手続が終了します。自己破産・民事再生の場合には,弁護士に依頼された方がメリットが多いようです。