債務整理と民事再生手続き
民事再生手続きには、通常の民事再生と個人民事再生があります。通常の民事再生は、個人でも申立可能ですが、一般的には法人が対象となる手続きです。破産はしないで債権者の理解(同意)を得て債務を大幅に圧縮する手続きです。通常の民事再生手続きは上場企業などでも利用され、従来であれば破産して会社解散だったものが会社を存続させ事業を継続するなどの成果を上げています。
以下がサラ金やクレジット会社の貸出利率と法的に定められた利息制限法所定の貸出利率の違いです。サラ金やクレジット会社の貸出利率 年率25〜29.2% 一方、利息制限法所定の貸出利率 年率15〜20% 本来法的には利息制限法所定の年率15〜20%を越えた利息は、支払う義務がありません。サラ金やクレジット会社は、とってはいけない利息と承知しながら、罰せられないこと、一部の方が利息制限法を知らないことをいいことに、それ以上の金利を徴収しています。
特定調停のデメリットは成立した調停調書は債務名義となるので、支払を怠ると強制執行されます。残元本以上の減額や、過払金の返還は見込めません。ブラックリストに載ってしまいます。数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできません。
どちらが最良の手段かは、その人によって違いますが、よく先の事まで考えて間違いのない方法を選びましょう。「紹介屋」「整理屋」から言われるままに上記のような行為をしてしまうと、自己破産を申し立てて新たな生活をスタートしようと決心したとしても、裁判所の審査によって免責がおりず、自己破産してもいつまでたっても借金から解放されないといった事態にもなりかねません。また、あなた自身が罪に問われる可能性もあります。自分がどういう業者と付き合おうとしていて、何をさせられそうになっているか、十分な注意が必要です。債務がどうしようもなくなった場合は、こういった業者と付き合う前に、信頼できる法律の専門家に一旦相談した方がいいでしょう。